英国最高裁、AI特許法で画期的判決:発明者として認めず
ai patent lawの歴史において画期的な瞬間が訪れた。英国最高裁判所は、人工知能を特許出願における発明者として認めないという全会一致の判決を下した。この判決は、スティーブン・セイラー博士がDABUSと呼ばれるAIを発明者として登録しようとしたai patent lawsuitの結果である。実際に、裁判所は「発明者は自然人でなければならない」と結論付け、ai patent case lawに新たな基準を確立した[-2]。本記事では、この判決の詳細な分析、ai assisted inventions patent lawへの実務的影響、そしてai patent lawyerやai patent law firmが直面する課題について、私たちが徹底的に解説する。
英国最高裁判所がAI発明者を認めない画期的判決を下す
スティーブン・セイラー博士とDABUSの特許申請
米国を拠点とする技術者スティーブン・セイラー博士は、2018年10月17日と11月7日に英国で2件の特許出願を行った。これらの出願において、博士は自身を発明者として記載せず、DABUSという名称の人工知能を唯一の発明者として指定した。DABUSは「Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の略称であり、セイラー博士が創造、所有、運用する機械である。
出願された発明は、食品または飲料用容器と、注意を引くための光ビーコンという2つの技術的進歩であった。セイラー博士は、これらの発明がDABUSによって自律的に生成されたと主張し、自身は発明者の要件を満たしていないという立場を取った。彼は、DABUSの所有者としての地位に基づいて特許権を取得する権利があると主張した。
知的財産庁から最高裁までの法的経緯
英国知的財産庁は2019年8月8日、機械を発明者として指名することは法の要件を満たさないとの見解を示し、セイラー博士に対して自然人を特定するよう求めた。博士がこの要求に応じなかったため、知的財産庁は2019年12月4日、1977年特許法第13条第2項に基づき、DABUSを発明者として指定することを認めないとの決定を下した。
この決定に対してセイラー博士は上訴したが、2020年7月に高等法院、2021年7月に控訴院でそれぞれ却下された。控訴院では3人の判事のうち2人が知的財産庁の決定を支持したが、コリン・バース判事は反対意見を表明した。最終的に、最高裁判所は2023年3月に審理を行い、12月20日に5人の判事全員一致で博士の上訴を却下した。
判決の核心:発明者は自然人でなければならない
最高裁判所のキッチン卿は、他の4人の判事の同意を得て、「発明者は自然人でなければならない」との判断を示した。判決は、1977年特許法第7条および第13条の文言と構造が、発明者を自然人以外のものとして解釈する余地を残していないと説明した。裁判所は、DABUSが機械であり法的人格を持たないため、発明を考案した者という法的定義における「発明者」になることはできないと結論付けた。
さらに、裁判所はセイラー博士の所有権に基づく主張も退けた。DABUSの所有者であることだけでは、AIが生み出した技術的進歩について特許を取得する独立した権利を与えないと判断した[3]。この決定により、ai patent case lawにおける重要な先例が確立され、ai patent lawyerやai patent law firmは新たな法的枠組みの中で活動することになった。
AI特許法における法的根拠と裁判所の判断
1977年特許法の解釈とAI除外の理由
1977年特許法は欧州特許条約の規定を実施するものであり、英国知的財産庁を拘束する。同法第1条第2項は、数学的方法やコンピュータプログラムそのものを発明から除外している。AI発明は数学的モデルとアルゴリズムに基づくコンピュータ実装発明であるため、審査官はこれらの除外規定を慎重に検討する必要がある。
裁判所は「実質であり形式ではない」という原則を適用し、AIが実行する作業や処理を考慮して技術的貢献の有無を判断する。控訴院が承認したAerotelテストは4段階のアプローチを採用しており、ai patent lawyerはこの基準に従って特許性を評価する。
所有権に基づく特許申請の却下
セイラー博士はDABUSの所有権に基づき、付合の法理により特許を取得する権利があると主張した。しかしながら、裁判所はこの主張を退けた。付合の法理は既存の有形財産から生じる新たな有形財産に関するものであり、DABUSが自律的に生成したとされる新規かつ非自明な装置や方法の概念に適用する原則的根拠はないと判断した。
その結果、セイラー博士は第13条第2項の要件を満たさず、出願は取り下げられたものとして扱われた。
AI Patent Case Lawが示す国際的な影響
新たな国際的合意として、特許発明の発明者は人間または法的能力を有する者でなければならないという原則が確立されつつある。欧州特許庁、米国特許商標庁、オーストラリア、ニュージーランドの裁判所はすべて同様の判決を下した。対照的に、南アフリカとサウジアラビアの特許庁はDABUSを発明者として受理したが、これは実質審査ではなく形式審査によるものであった[81]。日本と韓国でも2023年にAIを発明者として認めない判決が下され、ai patent case lawにおける国際的な整合性が強化された。
AI支援発明と今後の特許実務への影響
AI Assisted Inventions Patent Lawの実務的課題
米国特許商標庁は2024年2月にai assisted inventions patent lawに関する指針を発表し、自然人が「重要な貢献」をした場合にAI支援発明を特許化できると表明した。しかしながら、2025年1月のトランプ政権による大統領令を受け、同庁は従来の指針を全面的に撤回した。新たな指針では、AIシステムは研究室の機器やデータベースと同等の「道具」として扱われ、発明の着想段階における人間の関与が必須となった。同様に、日本特許庁も2024年3月にAI関連技術の審査事例を10件追加し、審査基準の明確化を図った。
企業が取るべき対応策
企業の知財チームは、予算制約下で特許出願活動が増加するという課題に直面している。実際に、45%の社内チームがリソース制約によって知財ポートフォリオのROIが損なわれていると回答し、70%の法務専門家が2024年に出願件数の増加を予想している。その結果、企業はAI使用時のプロンプト、修正内容、人間による選択の記録を維持する必要がある。
AI Patent Lawyerの役割と重要性の高まり
ai patent lawyerの役割は、定型業務の自動化によって変化している。先行技術調査や出願書類作成にAIツールを活用することで、弁護士は戦略的なポートフォリオ管理に注力できるようになった。
法改正の必要性と将来の展望
英国政府の見解と今後の法改正の可能性
英国政府は著作権法の改正について慎重な姿勢を維持している。政府は経済と市民の利益を確保できると確信するまで改革を導入しないと表明した。コンサルテーションでは目的達成の方法について合意が得られず、AIの開発と展開に対する著作権の影響に関する証拠も限定的かつ不確実であることが判明した。さらに、AI考案発明に関しては現時点で英国特許法の変更を計画していない。大半の回答者が、AIは人間の介入なしに発明できるほど進歩していないと感じているためである。しかしながら、政府は英国経済の利益を支援するため、AI発明者性に関する議論を国際的に進める方針を示した。
AI Patent Law Firmが直面する新たな挑戦
ai patent law firmは急速に進化するAI分野と国際的な状況の中で、証拠のギャップに対処する必要がある。政府は市場主導のライセンシングアプローチを監視し続け、グローバルな展開と司法結果を追跡する姿勢を示している。
国際協調による法整備の重要性
多くの回答者が、この問題に関する政策立案には国際的な調和が不可欠であると表明した。世界知的所有権機関はAI特許法の進化を評価するためのグローバル協議を開始し、AI生成発明の共通定義の確立と発明者認定政策の整合化を優先事項として掲げている。現在の国際的なアプローチでは、AIを潜在的な発明者として認めておらず、米国、EU控訴委員会、オーストラリアが英国と足並みを揃えている。すべての管轄区域がAI特許に対して技術的貢献を要求し、AIのみを発明者とすることはできないという点で一致している。
結論
英国最高裁の判決により、AIを発明者として認めない国際的なコンセンサスが確立された。実際に、この決定はai patent lawの実務に重大な影響を与え、企業やai patent law firmは人間の関与を証明する体制整備を迫られている。もちろん、技術の進化に伴い法改正の議論は続くものの、現時点では発明者は自然人でなければならないという原則が維持される。私たちは、国際協調による法整備の進展を注視し続ける必要がある。


